ついに婚姻届提出!必要書類や証人などの提出方法について解説

 

結婚するときに必要な手続きといえば、婚姻届の提出ですよね。

そのときに、婚姻届以外にも一緒に提出する書類が必要なことはご存知ですか?

婚姻届は365日、そして24時間いつでも受付ています。ですが婚姻届の内容に不備が合った場合はもちろん、書類が足りなかった場合にも婚姻届が受理されず、せっかく記念日に入籍しようと思っていたのに日がズレてしまったなんていうことになりかねません。

事前に婚姻届とともに提出しなければいけない書類や持って行った方が安心なものを確認しておきましょう。

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婚姻届の提出に必要な書類

進学や就職を機に家を出て、その地で婚姻を予定している方は、本籍地が実家のままでないか確認しておきましょう。

もし本籍地ではない市町村で婚姻届を提出したいのであれば、戸籍謄本(こせきとうほん)または戸籍抄本(こせきしょうほん)も一緒に提出しなくてはなりません。

戸籍謄本とは戸籍に登録の全員(夫婦と未婚の子ども)の身分事項が記されたもの、抄本は必要な人(この場合婚姻届を提出したい人)の部分だけ記載したものです。

本籍地の役所や行政サービスセンターのような各種証明書を発行してくれる窓口に免許証やパスポートなどの本人確認書類を掲示すれば交付されます。発行手数料が1通につき450円必要になりますのでご注意ください。

本籍地まで行くことができない場合は、委任状を用意して代理人を立てることで交付してもらうこともできますし、郵送で交付してもらうこともできます。

郵送を希望する場合、役所に電話で申請をした上で、申請書とともに本人確認書類のコピーや450円分の定額小為替等、返信用封筒を同封して指定された窓口に郵送します。

役所によっては、電話だけでなくインターネットから発行の申請ができるところもありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

なお、郵送の場合は手元に戸籍謄本・抄本が届くまでに1~2週間かかりますので、スケジュールには余裕を持っておくようにしてください。

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誰に証人になってもらう?

婚姻届は、本人たちの署名だけでなく20歳以上の承認2名の署名・捺印も必要です。

両家の親に証人になってもらうのが一般的ですが、友人・知人にお願いしても構いません。借金の連帯保証人のような責任が伴うようなものではありませんが、一生に一度の二人の大切な届け出になるのですから、二人で話し合って決めるようにしましょう。

ただし、捺印は承認それぞれが別の印鑑で押す必要がありますので、ご夫婦に承認をお願いする場合は、それぞれに印鑑を使ってもらうようにお願いするのを忘れないようにしましょう。

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役所に行く時に持って行くもの

婚姻届を提出するにあたって婚姻届以外に役所に持って行くべきもの、持って行った方が安心なものをご紹介します。

旧姓の印鑑

もし提出した婚姻届に不備が合った場合、訂正印を捺印する必要があります。ふたりの旧姓の印鑑を忘れずに持参しましょう。

なお、使用できる印鑑は実印で、シャチハタはNGです。

本人確認書類

婚姻届の提出には、写真付の本人確認書類1枚か、写真がない場合は2枚以上の掲示が必要になります。

写真付の本人確認書類の例としては、以下のようなものが挙げられます。
運転免許証(または小型船舶操縦免許証などの各種免許証)
パスポート
写真付き住民基本台帳カード
マイナンバーカード
など

上記のようなものがない場合は、以下のものから2枚以上が必要です。
・写真のない住民基本台帳カード
・健康保険被保険者証
・年金手帳
・戸籍謄本等の交付請求書に使用した印鑑の印鑑登録証明書
・学生証、社員証など法人が発行した写真付の身分証明書
など

なお、本人確認書類は原本でなくては身分を証明するものとして認められません。コピーでは受け付けてもらえませんので注意しましょう。

両親の同意書

婚姻するのが未成年の場合、父母(養父母)の同意書が必要になります。入籍する双方が未成年の場合はそれぞれの両親からの同意書も添えます。

婚姻届の下部にある「その他」の欄に、婚姻に同意する旨を記入し署名押印するか、自前で用意した白紙を利用しても構いません。記入内容の不備が心配であれば、役所で配布されている同意書を利用しましょう。

なお、両親のどちらかが既に亡くなっていたり所在がわからないといった場合は、1名だけの署名捺印でも認められます。

また、未成年者であっても再婚の場合は同意書は必要ありません。

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準備が整ったら婚姻届を提出しよう

必要な書類等が揃ったら、いよいよ婚姻届の提出です。

婚姻届の提出は原則夫婦となる二人で行いますが、仕事の都合などでどうしても二人揃ってが難しい場合はどちらか一方だけでも構いませんし、代理人に提出を依頼しても構いません。

ただ、書類に不備が合った場合、本人でなければ訂正ができませんので、二人で提出できない場合は、書類に不備がないか事前によくよく確認しておくようにしてください。

郵送で婚姻届を提出することもできます。

ただし、その場合の郵送先は本籍地か住所地の役所に限られます。

また、婚姻届受理日(=入籍日)は、消印の日付ではなく役所に婚姻届が届いた日となる点にも注意が必要です。入籍日にこだわりがある場合は、日時指定をして郵送する等、間違いなく希望の日に受理されるように準備しておきましょう。

もちろん、書類に不備がある場合は再度提出する必要がありますので、事前のチェックも入念に行いましょう。

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婚姻届受理証明書の受け取りも忘れずに

無事に婚姻届が受理された後、二人は晴れて夫婦となります。しかしその場で二人の新しい戸籍が作成されて戸籍謄本にその内容が反映されるわけではありません。早ければ1営業日で反映されますが、多くの場合数日から数週間必要になります。

扶養家族になるため、すぐに会社に届け出をしなければならない場合や、すぐに新姓での住民票を取得したい場合などは、「婚姻届受理証明書」を忘れずに受け取りましょう。

婚姻届受理証明書は役所の戸籍係の窓口で1通350円で発行してもらえます。ただし、休日に婚姻届を提出した場合などは、戸籍係の窓口が閉まっている場合もありますので注意してください。

また、代理人に発行してもらう場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

記念日の入籍だけでなく、最近はオリジナルデザインの婚姻届など、二人の門出の彩り方にも多様性が出てきました。でも、肝心の婚姻届の出し方については意外と知らないものですよね。

せっかくの二人の記念日なのですから、事前準備をしっかりと行ってスムーズに手続きを進められるようにしましょう。